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先生のお手伝いをさせてください!
助成金パンフ18年版を無料で贈呈します。
数量限定ですので、お早めに。
(2006/06/28現在、配布数5を予定)
大阪府内や京阪神地区の税理士・中小企業診断士の先生方へ。
先生方の業務のうち、「手間・面倒・付加価値が低い」業務を、私どもへお回しください。高付加価値型の業務に、先生方はご専念ください。
例えば、
税理士の先生の場合
次のような業務は、「手間・面倒・低付加価値」ではないでしょうか。
- 社会保険、労働保険の新規加入時(新規適用手続)
- 意外と面倒な公的保険の新規加入時手続です。必要書類が多く、関係する役所がバラバラなため予想以上に時間が掛かります。
- 労災、年金の相談
- 「労災」「年金」の専門家と言われる社会保険労務士にお任せください。申請書類が必要な場合は、解説・ご持参または郵送いたします。
- 就業規則、賃金規定、退職金規程などの社内規定作成
- モデル規定に会社名を記入されて、お客さまにサービスをされている税理士の先生も多いようですが、従業員の権利意識の高揚、法律の毎年の改正、懲戒理由の記載などで、いま就業規則を始めとする社内規定は重要性が高まっています。
- 給与計算業務
- 全くの無料サービスで行っているところも多いと聞きます給与計算業務ですが、生産性が低かったり、業務量が月末月初に集中しますので、受託されない税理士の先生もいると聞いております。もちろん、年末調整業務は税理士の先生の指示に従わせていただきます。
中小企業診断士の先生の場合
次のような業務は、「手間・面倒・低付加価値」ではないでしょうか。
- 労災、年金の相談
- 「労災」「年金」の専門家と言われる社会保険労務士にお任せください。申請書類が必要な場合は、ご説明・ご持参または郵送いたします。
- 人事制度、賃金制度のコンサルティング時の労働法等法適合性チェック
- 中小企業診断士の先生も、人事制度や賃金制度などのコンサルティング業務・設計企画業務をされています。労働法などに適合しているのか拝見させていただきます。
- 人事制度、賃金制度のコンサルティング時のアシスタント
- クライアントへのご訪問時に、当事務所のスタッフを先生のアシスタントとして同行させていただきます。複数名での訪問や作業がベターと判断されたときには、是非ご利用ください。
料金は?
- 社会保険(健康保険、厚生年金)の新規加入手続の代行
- 被保険者が1〜4名の場合:65,000円
被保険者が5〜9名の場合:80,000円
- 労働保険(労災保険、雇用保険)の新規加入手続の代行
- 被保険者が1〜4名の場合:40,000円
被保険者が5〜9名の場合:55,000円
- 労災、年金の相談
- 基礎的なもの(すぐに回答できるもの、直通電話時):【無料】
ある一定レベル以上のもの:1件につき3万円
- 就業規則などの社内規定整備
- 基本料金20万円、条件や従業員数により増額減額あり
- 詳しくは、「就業規則」のページをご覧ください。
- 変形労働時間制・シフト制を採用される場合は、+5万円
従業員が100名を超えるごとに、+10万円
(新しい人事賃金システムを入れる場合は、別料金です)
- コンサルティング時の労働法等法適合性チェック
- 5万円または10万円(書類の量によります)
- コンサルティング時のアシスタント
- 1日(午前9時〜午後5時)1〜2万円
- お見積は無料です。ただし、基本的に弊所料金表と同じ金額をお見積させていただくことにしております。逆に先生の方で、お客様・クライアント様のご予算をお聞かせ願えれば、その範囲で精一杯業務遂行させていただくことも出来ます。それが一番現実的なやり方とも思います。よろしくお願いします。
まずは!
「私どもに、先生方のお手伝いをさせていただけるのであれば」
- 名刺交換の機会を設けていただくようお願いします。
お電話またはメールで、先生のご都合の良い日時をご指定ください。先生の事務所に、ご訪問させていただきます。当事務所の確認をしたいという先生であれば、ご面倒でなければ事務所までお越しいただくことも可能です。
-
- 大阪社労士事務所
郵便番号 550-0005
大阪市西区西本町2-4-10 浪華ビル202
電話 06-6537-6024 ファクス 06-6537-6026
(大阪市営地下鉄 阿波座駅 または 本町駅)
お願い
- 会社・企業様への初回のご説明、ご相談は【無料】で対応させていただきます。実際に、業務の対象となるか否かという確認も必要と思いますので、無料としております。
- 料金は、目安です。予告無く、変更する場合があります。また、変更した場合であってもホームページで告知するとは限りません。なお厚かましいお願いですが、無料の相談をご利用される場合でも、必ず事前に面談、名刺交換させていただきますようお願いします。
- 大阪市、大阪市の隣接市および阪急沿線の会社・企業であれば、交通費は請求しません。ただし、それら以外の地域の場合は、上記相談手続料等以外に、旅費交通費実費のご負担をお願いすることになります。(一応、書かせてもらいました。実際は社会通念上許せる範囲であれば交通費を請求することはありません)
ご相談・ご依頼・お問い合せは、大阪社労士事務所まで。
事前に必ず、こちらをご覧下さい。
大阪社労士事務所
〒550-0005 大阪市西区西本町2-4-10 浪華ビル202
電話 06-6537-6024
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